大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)94 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

福岡高等裁判所のなした再審請求棄却の決定に対しては、同裁判所に異議の申立

をすることができるのであるから、その決定に対し特別抗告の申立をすることは刑

訴四三三条一項の要件を欠き、許されないものである。従つて本件申立は不適法と

して棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一項により全裁判官一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二九年一月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!