最高裁判所第一小法廷 昭和28(し)94 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
福岡高等裁判所のなした再審請求棄却の決定に対しては、同裁判所に異議の申立
をすることができるのであるから、その決定に対し特別抗告の申立をすることは刑
訴四三三条一項の要件を欠き、許されないものである。従つて本件申立は不適法と
して棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一項により全裁判官一致の意見
で主文のとおり決定する。
昭和二九年一月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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